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遺産は誰がもらえるのか? 法定相続人の範囲と順位

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法定相続人法定相続人意外としらない「遺産」とは?

遺産は誰がもらえるのか? – 亡くなった人が残した財産を「遺産」と言います。しかし「残した財産」とは何を指すのかまでは意外と知られてはおりません。一般的には金銭的価値のあるものが財産とされております。現金や貯金、不動産や株などの他にも、借地権や保険金なども財産となります。また、マイナスとなる借金や住宅ローンなどの負の財産もまた「遺産」となります。

これらの残された財産、すなわち「遺産」を受け継ぐ事を「相続」と言い、相続税の対象となります。遺産を受け継いだ人は、相続税を収める義務が発生します。しかし、亡くなった人が多額の借金を抱えており、遺産がマイナスになる等の場合には、亡くなられたから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをする事で、相続の権利を放棄する事が可能です。

相続できる範囲と順位を定めた法定相続人とは?

遺産を継承する(受け取る)人の事を、相続人と言います。この相続人は誰でもなれる訳ではありません。民法で定められた「法定相続人」の条件に該当する人が相続人となります。この法定相続人には優先順位があり、該当した人が相続できる事となります。では、亡くなった方を中心に、どこまでの関係の方が法定相続人の対象となるのか、優先順位順に見ていきましょう。

【配偶者】

亡くなった方の夫または妻になります。配偶者は常に相続人となり最優先で相続人となります。

【第1順位】

配偶者の有無に関わらず、亡くなった人の「子」が対象となります。しかし「子」がいない場合は、亡くなった人の「孫」が相続人となれます。

【第2順位】

配偶者の有無に関わらず、子や孫がいない場合には、亡くなった人の「親」が対象となります。しかし「親」がいない場合に限り、「祖父母」が相続人となります。

【第3順位】

配偶者の有無に関わらず、子や孫、親や祖父母がいない場合、亡くなった人の「兄弟・姉妹」が対象となります。しかし「兄弟・姉妹」がいない場合に限り、「甥・姪」が相続人となります。

財産の分け方

法定相続人が1人しかいない場合はわかりやすいのですが、法定相続人が複数人いる場合、分配される遺産の割合は難しくなります。その分配の割合は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。全てではありませんがそれぞれのケースを亡くなった人から見た続柄で見てみましょう。

【配偶者(夫または妻)のみ】

配偶者のみが法定相続人となった場合、当たり前ですが、遺産の全てを相続する事ができます。

【配偶者と子供】

この場合、遺産は配偶者と子で1/2ずつ分配されます。また、子が複数人いる場合は、配偶者と分配した1/2の遺産を子供の人数で割った分を相続する事となります。

【配偶者と亡くなった方の親】

配偶者はいるが子がいない場合、優先順位が第2位に移りますので、亡くなった人の「親」が対象となります。この場合は、配偶者2/3に対し、親は1/3の遺産を相続する事となります。

【配偶者と亡くなった方の兄弟または姉妹】

亡くなった方に、配偶者と子、さらに親がいない場合は、優先順位が第3位に移りますので、亡くなった人の「兄弟・姉妹」が該当します。この場合は、配偶者3/4に対し、「兄弟・姉妹」は1/4の遺産を相続する事となります。

【子のみ】

配偶者がおらず、子のみいる場合は100%の遺産を相続する事が出来ます。また、子が複数人いる場合は、遺産を人数分で分配するのが基本となります。

【親のみ】

配偶者と子もおらず、親だけがいる場合は100%の遺産を相続する事が出来ます。さらに、親がおらず祖父母がいる場合は、「祖父母」が100%の遺産を相続する事となります。

【兄弟・姉妹のみ】

配偶者と子に加え、親もおらず「兄弟・姉妹」のみがいる場合は、100%の遺産を相続する事が出来ます。さらに、兄弟・姉妹がおらず甥または姪がいる場合は、「甥・姪」が100%の遺産を相続する事となります。

自由に相続人と分配量を決められる「遺言書」とは?

「介護を生前してくれた子だけに全ての遺産を相続させたい!」などと、亡くなる前に相続人を指定する事が出来ます。また、誰にどの位の遺産を分配するか等も決める事が可能だが、その際は「遺言書」が必用となります。この場合、遺言書で指定された相続人を「指定相続人」と言います。

この遺言書が法的に認めらる為には書かなくてはならい事項、「遺言事項」が決まっており、相続に関係する事であれば、「誰に何を、どれだけ渡すか」が書かれていなくてはなりません。

この遺言書の形式には3通りあり、1つは「自筆証書遺言」、もう1つは「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。自筆証書遺言は手書きで自分が作る形式で、手軽に作成する事が出来ますが、万が一不備などがあった場合は無効となってしまいます。一方で、公正証書遺言は公正役場で作成する為、無効になる心配はありませんが、2人の証人が必要となり、作成費用も必用となります。秘密証書遺言については一般的には使われておりません。

まとめ

「相続でもめた!」などよく耳にしますが、事前にこれらのことを知っているのと知らないのでは、事態も大きく変り、揉め事を回避する事が出来るかもしれません。いつ何時に訪れるかもしれない相続の発生に備えて、基本的知識を頭に入れておいてた方が良いでしょう。

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筆者:久保 博

出身地岡山県倉敷市
出身校岡山大安寺高校(S44年卒)/慶応義塾大学(経済学部S48年卒)/専修大学大学院 経済学修士(財政・租税政策H17年修了)
職歴昭和48年東レ(株)入社、繊維営業を担当の後、業界団体、会計事務所、東レ・モノフィ ラメント(株)(経理・システムを担当)勤務を経て独立開業
趣味オペラ鑑賞。特にワーグナーのオペラの大ファンで、バイロイト音楽祭には感動しました。ワインも大好きです。(やはりボルドーワイン)

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