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相続に関する手続きと期限とは?もしも期限が過ぎると・・・

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相続発生とは?

相続に関する手続きと期限 – 基本的に相続とは、亡くなった人の権利や義務、財産を一定の親族関係の人が受け継ぐことをいい、死亡によって相続が開始されると定められております。その為、亡くなった時点を「相続発生」と言います。相続の手続きは数多くあり、それぞれ決められた期限内に行う必要があります。相続の手続きによっては、一日でも過ぎると手続き出来ないものもあり、注意が必要です。では、どの様な手続きを相続発生からいつまでに行わなくてはならないのかを見てみましょう。

相続手続きの流れと期限

<相続発生から7日以内>

・死亡届の提出

・埋葬許可証の取得

・葬儀を行う

<相続発生から10日以内>

・厚生年金の受給停止手続き(受給者のみ)

<相続発生から14日以内>

・国民年金の受給停止手続き(受給者のみ)

・国民健康保険の資格喪失届(該当者のみ)

(※社会保険の場合は亡くなった日から5日以内に会社経由で、健康保険の資格喪失届の提出)

・介護保険の資格喪失届の提出(配当者のみ)

・世帯主変更届の提出(亡くなった方が世帯主の場合のみ)

<相続発生から3ヶ月以内>

・遺言書の確認

・遺言書の検認

・相続人の調査

・相続財産の調査

・遺産分割協議の開始

・限定承認

・相続放棄

<相続発生から4ヵ月以内の手続き>

・所得税の準確定申告

<相続発生から10ヶ月以内の手続き>

・相続税申告と納付手続き

・遺産分割協議書の作成

・各種の相続手続き

期限が過ぎてしまうと・・・

相続手続きに必要な事項と期限が分かったからと言って、期限が迫ってから必要書類を集めようとしても、戸籍謄本などの各種証明書が発行されるまで時間がかかる場合があり、手続きが間に合わない可能性があります。その為、余裕を持って手続き出来るよう、早め早めに動く事が良いでしょう。

しかし、それでも期限が過ぎてしまうとどうなるか?気になりますよね。期限が過ぎたらどうなってしまうのか、相続の手続き別に見てみましょう。

【死亡届】

亡くなったと場所が国内と国外とでは期限が違います。国内の場合は亡くなってから7日以内、国外の場合は3ヶ月以内になります。正当な理由がない場合で遅れてしまうと「戸籍法により5万円以下の過料を徴収」されることがあります。

【年金の支給停止手続き】

国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内と決まっており、年金はきちんと死亡届を提出しないと、停止されずに支給されてしまいます。もちろんですが、多く受け取った年金は返還する必要があります。

【国民健康保険の資格喪失届】

社会保険の場合は亡くなった日から5日以内、国民健康保険は亡くなった日から14日以内に届け出が必要です。特にご家族が扶養に入っている場合で、期限を過ぎてしまうと保険証が使えなくなり、医療費が10割負担となります。その場合は、国民健康保険に新たに加入するか、他の家族の健康保険の扶養になります。

【遺言書の検認】

遺言書の検認には1か月以上かかる事が多く、検認による遅れを理由に相続放棄の期限や相続税の申告期限は延長出来ません。その為、相続放棄や相続税の申告に間に合わない事が考えられ、申告が出来なかったり、加算税が追加されたりします。

【遺産分割協議の開始】

明確な期限は設けられておりませんが、遺産分割が決まらないまま、相続税の申告期限になってしまった場合でも、期限までに相続税の申告が必要となります。その為、相続税を多めに支払う事になる場合もあります。

【相続放棄・限定承認】

相続放棄および限定承認は、3ヶ月の期限を過ぎると裁判所に認めてもらえず、相続放棄・限定承認する事が出来ません。その為、負債を抱えた相続の場合は、借金の返済義務などが発生してしまいます。ただし、3ヶ月の期限が過ぎた場合でも、稀に裁判所に認めてもらえるケースがあり、諦めずに専門家に相談する事をおすすめします。

【所得税の準確定申告】

期限を過ぎてしまうと、状況に応じて無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生し、多く税金を支払う事となります。

【相続税申告と納付手続き】

相続税の申告を期限内に申請する事で、受けられる特例があります。しかし、期限を過ぎてしまう事で、この特例を受ける事が出来なくなってしまいます。その為、大幅に減額できた相続税が通常の税額になってしまい、支払う税額が大きく変わってしまいます。また、納税や相続税の申告書の提出が1日でも過ぎると、追徴課税・罰則の対象となります。

まとめ

各手続きの方法などについては、他のコラムで紹介して参りたいと思いますが、まずは「相続の手続きは多岐にわたる事」、「手続きにはそれぞれ期限があるという事」を覚えておきましょう。また、遅れる事でのペナルティーを受けたり、恩恵を受ける事が出来なくなったりと、大きく損をしてしまう場合があり、注意が必要です。

相続の手続きには、それぞれ必要な書類を集めたり、届け出の受理に時間がかかったりします。その為、期限に間に合わなくなると言った事がよくあります。その為、余裕を持った手続きをするよう心がけましょう。また、専門的知識も必要となる手続きもあり、早めに専門家に相談する事をお勧め致します。

 

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筆者:久保 博

出身地岡山県倉敷市
出身校岡山大安寺高校(S44年卒)/慶応義塾大学(経済学部S48年卒)/専修大学大学院 経済学修士(財政・租税政策H17年修了)
職歴昭和48年東レ(株)入社、繊維営業を担当の後、業界団体、会計事務所、東レ・モノフィ ラメント(株)(経理・システムを担当)勤務を経て独立開業
趣味オペラ鑑賞。特にワーグナーのオペラの大ファンで、バイロイト音楽祭には感動しました。ワインも大好きです。(やはりボルドーワイン)

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